「会社員と個人事業主は両立できるの?」
「そもそも会社員が個人事業主になれるの?」
「会社員が個人事業主になるメリットデメリットはあるの?」
こんなお悩みを今回解決いたします!
「会社員と個人事業主は両立できるの?会社員をしながらの個人事業主について徹底解説」を読めば、会社員であり
ながら個人事業主になる方法、メリットデメリットの答えがわかります!
それでは行きましょう!
会社員でありながら個人事業主である今の働き方とは?
実は、会社に所属する会社員という働き方に対して、会社に縛られない「個人事業主になる」という働き方があります。
このふたつは、相対するような働き方です。
しかし、実は会社員をしながら個人事業主になることは可能なのです!
そう、私も実はこの類であります!理由としては、いつかは、会社をもって独立したい!と思いつつも、すぐに会社をやめて独立したところで、苦労が必ず待っています。
もちろん、経験として、そういった状況も大事なのですが、どうせわかっているなら少しでも回避したいところです。
そこで、この方法がいいのではないかと思うのです。
まずは、個人事業主の開業届を申請して、個人事業主となる。
会社員と個人事業主の2足のわらじをはきながら、少しずつコツコツ活動する。
そして、個人事業主の活動が軌道に乗れば、会社をやめて、個人事業主として、働く。
さらにさらに、軌道に乗れば、法人化する。
というわけです。
会社員と個人事業主について
会社員をしながら、副業をして稼ぎたいと考えている方や、もう副業をされている方も多いのではないでしょうか。
そこで気になってくることが、個人事業主として開業するかどうかということです。
個人事業主とは「会社を設立せずに」、個人で事業を行う人のことを指します。
「会社に所属せずに」と混同しやすいので間違える方がいるのですが、会社員をしながら個人事業主になることは可能なのです。
そして、副業による収入が多ければ、個人事業主として開業するメリットを得られるケースがあります。
ちなみに、「会社を設立する」ことは「法人化」、できた会社は「法人」と言います。
法人を設立するには、登記や定款を作成する必要があり、設立には数十万円の初期費用がかかります。
会社員が個人事業主になる方法
いきなり法人はハードルが高いですが、会社員は簡単な手続きで、個人事業主になることができます。
お住いの地域を管轄している税務署に、「開業届」を出すだけなのです。
税務署へ「開業届」を提出しようとしたら、まずは提出できる税務署を調べましょう。
そして、開業するために必要な「個人事業の開業・廃業等届出書」という資料を提出します。
この書類は、国税庁のホームページからダウンロードすることができるので、事前に必要事項を記入して税務署窓口に持っていくとスムーズです。
費用も掛からずに提出するだけですぐ完結するので、簡単に開業することが可能です。
会社員が個人事業主になる場合の注意事項
会社員は簡単に個人事業主になれますが、注意が必要なのは会社のルールです。
開業届を出すことによって、副業で個人事業主になったことが会社にバレることはありません。
しかし、会社にバレてしまう場合があります。
その一つが、住民税です。
会社員の住民税は、毎月の給与から天引きされています。
住民税額は年末調整や確定申告の内容をもとに決められて、勤務先に通知されます。
その税額が給与に対して高額な場合、会社に副業がバレてしまうのです。
また、人の噂などからバレる場合もあります。
ついうっかり口を滑らせて誰かに話してしまったり、急に羽振りがよくなったりすると、会社に伝わってしまう場合もあります。
副業が禁止されている企業では、副業による収入がバレてしまうと、勤め先で罰則を受ける可能性があります。
必ず、社内の就業規則等を確認しておくようにしましょう。
会社員が個人事業主になる場合のメリット
会社員が個人事業主になる場合のメリットとして、以下のようなものがあります。
節税
特に大きな節税効果が期待できるのは「青色申告」です。
青色申告は複雑な帳簿付けをする必要がありますが、税制メリットは大きいです。
節税効果を期待するなら、多少の手間や時間を考慮しても最大65万円の控除を受けられる青色申告がおすすめです。
経費
個人事業主は、副業にかかるさまざまな費用を「経費」として計上することができます。
事業をおこなうために発生したものであれば、文房具や消耗品、家賃や水道光熱費なども経費にすることができます。
また、家族への給与を経費にすることもできるのです。
社会保険料
会社員の社会保険料は、勤務先の4〜6月の給与をもとに支払額が算出されるので、副業による収入は社会保険料の計算対象にはなりません。
副業による収入が増えても、社会保険料が増えることはないので、社会保険料を節約することができます。
損益の通算
もし、副業による所得が経費と相殺して赤字になってしまった場合、給与所得と損益通算することが可能です。
赤字が多ければ、会社で払いすぎた税金が返ってくることもあります。
基本的に給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は必要ありませんが、確定申告をすることで損益の通算をすることができます。
会社員が個人事業主になる場合のデメリット
会社員が個人事業主になる場合の大きなデメリットとしては、以下のようなものがあります。
・失業保険の受給資格を失う
雇用保険に加入していれば、会社を辞めた際に失業給付を受けることができます。
しかし、会社員として個人事業主になった場合は、失業保険を受けることができません。
個人事業主になると失業保険の受給資格を失ってしまうので、万一の際に大きなリスクを抱えることになります。
なお、個人事業主の廃業届を出すことで、個人事業主になる前の雇用保険において有していた受給資格により、失業手当をもらえるケースもあります。
まとめ
会社員をしながら、個人事業主になることもできます。
個人事業主になると、節税ができたり控除の恩恵を受けたりすることができます。
しかし、時間の使い方や手間や労力など、大変になってくる部分も多く発生してきます。
会社員でありながら開業することには、メリットもデメリットがあります。
それらを自分自身の状況と当てはめて確認をして、個人事業主のなり方をよく考えてみてくださいね。
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